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ドロップシッピング(顧客直送)の税務処理に関して

個人事業主でドロップシッピングをしています。
ネットで販売→顧客注文後に発注→仕入先より顧客直送という流れです。

仕入先には送料込の全額を支払っています。
この際の送料ですが、仕入先が商品ごとに送料◎◎円を提示している場合、
帳簿上で立替金にできますか?
現在売上980万に対し86万が送料です。
売上を極力減らしたいと思っているのですが…

税理士の回答

たとえ、顧客に送料相当額を請求したとしても、実際に仕入先や運送業者等に送料を支払うのは顧客ではありませんので、つまり、個人事業主が自己の名前で仕入先等に支払うことになるので(送料の請求先は個人事業主になるはずです)、立替金として処理できません。

本投稿は、2021年06月23日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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