終身保険(法人契約)の経理処理について
死亡時10万ドル、要介護状態になった時に介護保険金10万ドルの保険金がおりる終身保険(48歳契約 65歳払済)において、死亡保険金の受取人を法人、介護保険金の受取人を被保険者本人とした場合、保険料は全額資産計上でよろしいでしょうか。
税理士の回答

はい、全額資産計上されれば税務的には問題ありません。
ただし、介護保険の部分は、契約内容の詳細により損金算入できるものもあります。
ご回答ありがとうございます。介護保険金の受取人が被保険者本人の場合、保険料を給与扱いにする必要はないのか、という点が釈然としなかったのですが、この部分は気にしなくてよろしいでしょうか。

細かい契約内容により判断が変わってしまいますが、ご質問の内容は養老保険の受取人に対する経済的利益の課税のことかと思います。
介護保険金とはまた異なります。
本投稿は、2021年06月30日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。