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代表者交代の際の諸々

この度代表者交代をする予定で進めていっております。現社長は会長に就任します。
株は事業継承制度を利用して新社長が所有する事になります。
質問ですが、登記上の住所が現社長の事務所兼自宅になっておりますが、新社長に就任した際には登記上の住所も主に営業している住所へ変更したいと考えております。
その場合、現社長の自宅兼事務所の部分での経費計上しております通信費、地代家賃等諸々は今後どの様にしたらよいのでしょうか。

税理士の回答

回答します
 
1 住宅の賃貸契約が、家主(第三者)と会社の場合
  現社長のご自宅を会社で使用していない場合は、家賃については社長に対する「社宅=経済的利益」としての処理ができます。
  通信費、その他諸経費は会社で使用していないため会社の経費にすることはできません。(社長個人の支出となります)

2 住宅の賃貸契約が、現社長と会社の場合
  賃借料を会社が現社長に支払う理由がなくなります。当然他の経費も計上することはできません。

3 社宅となる場合
  賃貸料相当額を現代表から徴収しない場合、その賃貸料相当と現社長から徴収した賃料の差額が「給与」として課税されます。
 「賃貸料相当額等の算出方法」は、その住宅が小規模住宅に該当するか否かによって異なります。

① 小規模住宅に該当しない場合
  支払家賃の1/2又は次の算式で算出した金額のいずれか高い金額が「賃貸料相当額」となります。
   {その年の家屋の固定資産税の課税標準額 × 12/100(木造家屋の場合は10/100)+   
   その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 6/100}× 1/12
   =賃貸料相当額(月額)

② 小規模住宅に該当する場合
  (社宅の床面積が99㎡以下、木造の場合は132㎡以下)
  その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 2/1000 
  + 12円 × その家屋の総床面積/3.3(㎡) 
  + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 2.2/1000
  = 賃貸料相当額(月額)

  「①」の賃貸料相当額と支払家賃の1/2のいずれか高い金額

 
 国税庁HPから社宅の取扱いについての説明箇所を添付します。
 「役員に社宅などを貸したとき」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

本投稿は、2021年07月13日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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