損害保険金の受取
個人事業主として飲食店を経営しています。
居抜きで店舗設備一括で前オーナーから買い取った店舗のエアコンが故障し、
損保会社から保険金約300万円がおりました。
また、約180万円で新たなエアコンを取得しました。
この300万円は所得となるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
販売するための商品や製品、製品を製造するための原材料など、販売商品や棚卸資産が火災などの損害が要因で受け取った損害保険金は、売上の補填と考え、収入に計上する必要があります。
しかし、それ以外の損害保険金は仮にプラスがでても課税されませんので、事業主貸借勘定で会計処理します。
>中西博明 先生
早速にご回答を頂きまして、誠にありがとうございます。
この場合、エアコンは減価償却にて経費として良いのでしょうか?
受け取った保険金が所得にならないということは、
それを元手に購入した新たなエアコンも経費とはならないのでしょうか?
度々の質問となり、大変申し訳ございません。

中西博明
事業に供しているエアコンであれば減価償却費として必要経費にできます。
ちなみに仕訳は、器具備品180万円/事業主借180万円となります。
>中西博明 先生
御回答誠にありがとうございます。
コロナ禍で不安な中でしたので、不意の税金等が発生せずに済みそうで安心致しました。
本投稿は、2021年07月19日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。