開業費と開業届について
〈状況〉
副業を始めるために昨年から準備して、必要なものを買い揃え、領収書を保管してきたのですが、いざ副業をスタートさせてもすぐに売り上げが発生する見込みがありません。
また、開業届はすぐに出す必要がないとも聞きました。
そこで気になったのですが、
もし仮に、開業届を出すのが遅くなってしまった場合、開業準備でかかったPCや備品などの費用は、開業届を経費計上できなくなってしまうのでしょうか?
開業準備の領収書の日付と開業日の間があまりにも空いていると経費計上できないという話を聞いたこともあり、(領収書の日付が開業日から遡って1年以内でないとNGみたいな内容)売上が発生しなくても開業届を出した方がいいのでしょうか?
ネットの情報や知人から聞いた話なので、何か間違った認識があれば、ご指摘とアドバイスを頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

相談者様が他に本業をされているのであれば、副業について開業届を提出することはできないと思います。開業届、青色申告承認申請書は、副業ではなく本業として今後継続的に事業的規模でされていくのであれば提出できると思います。
ご回答ありがとうございます。
本業として進めていこうと思っています。
〈開業準備の領収書について〉
開業日から遡って、何年間まで有効なのでしょうか?

開業費については、開業日から遡って何年までという決まりはありません。開業準備のために支出された費用であれば、開業費にすることはできます。
本投稿は、2021年07月23日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。