モデル(個人事業主)に支払うギャランティと交通費について
撮影会という名目でイベントを企業として企画、開催しています。
出演していただくモデルと、そのモデルを撮影したいというお客様を集めます。
イベント当日に規定の撮影費をお客様から現金でお預かりし、撮影会終了時にモデルへ規定のギャランティを支払ます。
モデルは個人事業主であり、社員などの扱いではありません。
質問①
企業としてモデル(個人事業主)に対して、給料や謝礼金ではなく、報酬という名目でギャランティを支払うことになるのでしょうか。
もしくはそうするのが妥当なのでしょうか。
質問②
企業としてモデル(個人事業主)に対して交通費を支給する場合、旅行交通費として扱うものなのでしょうか。
もし他に妥当な扱いがあるようであれば、アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答

①企業としてのイベントにおける業務委託契約であれば、モデルに対して報酬としての支払をすることになると思います。
②①の報酬といっしょに交通費を支払うのであれば、報酬の一部としての支払になり、源泉税の対象になると思います。
出澤先生、ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年07月27日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。