配偶者への業務委託費用支払い
現在、会社員をしながら兼業で個人事業主(青色申告)をしております。
配偶者も会社員として働いておりますが、兼業で個人事業主をしており、扶養控除の対象外、私の個人事業の青色事業専従者ではありません。
このケースにおいて、私の個人事業から配偶者(個人事業主)に対して業務を委託した場合、当該業務委託費は支払い手数料として経費参入可能なのでしょうか。
配偶者への業務委託費は経費計上不可という話を伺った事があり、確認したいと思っております。
税理士の回答
出来ないと思います。
過去の国税不服審判所の裁決事例で、弁護士の夫が税理士の妻に支払った報酬を経費とした事案について否認されています。(2000年5月15日裁決)
ありがとうございます。
以下の事案ですね。
参考になりました。
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203110000.html
本投稿は、2021年07月31日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。