不動産の譲渡所得の費用計上について
3か月前に父から相続で引きついだ土地と建物(もと父の自宅)をセットで売却しました。
結果、全体としては譲渡益が発生しています。建物は値がつかず売却価格は0円ですが、取得費として減価償却の残を計上することは可能ですか。
それとも土地と建物をそれぞれ別個に計算して、後から損益通算するべきでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

加門成昭
建物の未償却残高を取得費として経費算入することができます。なお、売却に際して取壊した場合には、未償却残高を譲渡費用として経費算入することになります。
ご回答ありがとうございます。
少し質問の仕方が悪かったのですが、土地の購入価格がわからないので取得費として売却価格の5%相当を経費算入しようと思っています。これと合わせて未償却残高の参入することは可能ですか。土地と建物をセットで1契約で売買した点が気になっています。

加門成昭
土地については土地売却価格の5%を、建物については未償却残高を取得費とすることは可能です。
いろいろとありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2021年08月04日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。