【小規模個人事業】専用口座設立前の立替金の処理について
小規模個人事業を始めた者です。事業用口座を開く前に、開業準備の数ヶ月間、自分個人で立て替え払いを続けてしまいました。
今後事業用口座と会計ソフトを連動させて経理をして行く上で、出だしの処理がわからず、領収書も溜まり、過去に遡っての処理をしても良いのかわからずおります。事業用資金から個人口座にお金を返したいです。その際はやはり1枚1枚の登録になりますでしょうか?
初歩的な質問で大変恐れ入りますが、どうぞご教示下さるようご検討下さい。よろしくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
個人事業の開業おめでとうございます。
ご質問の件ですが、事業用口座を開く前に支出した経費につきまして、エクセル等のソフトを使用して一覧表を作成して下さい。それにより、個人で立替した金額が明確になります。
その金額を事業用口座より纏めて払い戻しをして下さい。
その際に、相手科目ですが、立替払いした金額の経費の性格を鑑みてまとめて仕訳して下さい。
例えば、消耗品に該当する領収書が5枚あり、その総額が3,500円だった場合、また、旅費の領収書が3枚あり、その総額が3,000円だった場合、事業用口座から引き出す金額は、6,500円となります。
これを仕訳しますと、次のようになります。
借方 貸方
消耗品費 3,500円 一覧表より 預金 6,500円個人へ清算
旅 費 3,000円 一覧表より
日付につきましては、預金から引き出した日で処理してかまわないと思います。
ご検討をよろしくお願いいたします。
新木先生、ご丁寧でお優しいお返事をいただきまして、心から感謝申し上げます。いくら志が高くとも経営管理知識的にこのようなレベルからの出発ですので、成功を疑われることは多くとも、おめでとうと言われたのは初めてのことで、挫折せずに進んで行けそうです。ありがとうございます。
さて質問への追記がございます。この専用口座開設前の支出というのは開業届出以前の個人資金からの支出でもあります。この場合も先生に教えていただいた形式で問題ないでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。

新木淳彦
こんにちは。
開業届提出以前の日付けのものであっても、開業した事業に直接必要な経費であれば問題ないです。
例としまして、事業用の印鑑作成代金や屋号入りの封筒印刷費、開業するために参加した研修会費用、名刺の作成代金等々、これらは業種にもよるでしょうが、必要なものですし、事前に準備するため開業届を提出する前に支出する可能性が高いです。
これらの経費を認めないよとなれば、大問題になると思います。
ただし、どれだけ遡っても良いというものでもありません。せいぜい2ヶ月くらいのものだと思います。
中には、一年前のものをもって来られる方もおりますが、さすがにそれには無理があるかと思います。
開業前の支出ですから、一覧表では資産計上されるものを除き、開業に際して支出した経費として、「開業費」という科目で処理しても構いません。
ご検討をよろしくお願いいたします。
承知致しました。新木先生この度はご親切に教えていただきまして、本当にありがとうございました。

新木淳彦
こんにちは。
初めての経営を経験することは、非常に貴重な経験になると思います。
その反面、孤独感や不安感に襲われることもしばしばあります。
そんな時は我慢せずに、ここ税理士ドットコムに相談に来てください。
本投稿は、2021年08月20日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。