税理士ドットコム - [計上]法人なりする際の商品の処理について - 棚卸資産は、仕入値か通常の販売価格の70%相当額...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 法人なりする際の商品の処理について

計上

 投稿

法人なりする際の商品の処理について

法人なりをするのですが、商品が2つ売れ残っています。

法人と個人は別物なので、個人でお金を払って仕入れた商品を法人で現金を支払い買い取るしかないのでしょうか?

買い取らないと商品を移動出来ない場合は、損なので、定価よりも安い値段でどこかに売り捌いてしまって個人として売り上げに計上してしまった方が良いのでしょうか?

個人時代の商品をうまく処理する方法を教えて頂けましたら幸いです。

税理士の回答

棚卸資産は、仕入値か通常の販売価格の70%相当額のいずれか高い金額で法人に譲渡します。
通常、法人成りは棚卸資産だけでなく個人事業の資産と負債を法人に移転し、資産と負債の差額を役員貸付金又は役員借入金として精算します。
移転するものが棚卸資産だけであれば、法人が現金で買い取るか役員借入金として精算していくかになります。

本投稿は、2021年08月24日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,791
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,552