生活費を受け取っている場合の申告について
自宅で仕事をしている個人事業主です。
毎月の生活費を私(世帯主)のクレジットカードで支払っているのですが、支払い金額を妻が引き落とし用銀行口座に毎月振り込んでいます。
この場合、妻が私の口座に振り込んだ分は、どのような扱いになるのでしょうか。私の所得になるのでしょうか。
また、通信費や光熱費をそのクレジットカードで支払っているのですが、按分して経費にしたいと思っています。事業用のクレジットカード(引き落とし口座も生活用とは別です)での支払いに切り替えた方がよいのでしょうか。
税理士の回答

毎月の生活費を私(世帯主)のクレジットカードで支払っているのですが、支払い金額を妻が引き落とし用銀行口座に毎月振り込んでいます。
この場合、妻が私の口座に振り込んだ分は、どのような扱いになるのでしょうか。私の所得になるのでしょうか。
→扶養義務者相互間での生活費の贈与に当たり非課税です。ご安心ください。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
通信費や光熱費をそのクレジットカードで支払っているのですが、按分して経費にしたいと思っています。事業用のクレジットカード(引き落とし口座も生活用とは別です)での支払いに切り替えた方がよいのでしょうか。
→事業に使用した分を按分して経費とされる場合でも、事業用のクレジットカードに切り替えなければいけないということはありません。
ご相談者様が分かりやすいようにしていただければと思います。
本投稿は、2021年09月12日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。