役員の障害保険の受け取りに関して
自動車保険の人身障害保険ですが、保険は法人契約で代表社員が被保険者で直接代表社員に人身障害保険金が支払われることになります。サイトで下記の解説がありました。法人の経理処理は特にありません。とありますが、支払いが法人の場合は経理処理は必要ないのでしょうか?
下記
法人が契約している自動車保険の場合は人身傷害補償保険…傷害保険契約、賠償金と同じ。
法人が契約している傷害保険の場合
受取人が役員・従業員の場合
法人の経理処理は特にありません。積立保険料があれば取り崩します。役員・従業員の課税は個人契約と同じになります。障害保険金等の場合は、金額に関わらず非課税となります。
税理士の回答

土師弘之
基本的には、法人は保険料を損金算入しているので、保険金を受け取った場合は益金算入となると考えられます。しかし、その保険金を全額従業員等に支払った場合には、その傷害保険金は所得税法では非課税とされていますので、保険金相当額を「福利厚生費」等で計上することになります。
つまり、法人ではプラスマイナスゼロとなるため、「特に」法人経理は必要ありませんとなります。
本投稿は、2021年09月16日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。