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法人会社解散後、清算中の家賃と法定福利費

法人を解散し、個人になった場合について教えてほしいことが2つあります。
1つは、事務所の家賃、駐車料が末締で翌月分を支払っています。
個人になっても、同じ事務所、駐車場を使用します。
9月末に解散、10月から個人で事業を開始そるとき、解散する9月に支払った家賃と駐車料は、10月分ですが、法人の経費には含めてはいけないでしょうか?
10月は法人の清算中のため、法人の経費にしても良いのでしょうか?
どのように記帳したらよいかわからず、教えてほしくて質問しました。
2つめは社会保険料の会社負担の口座振替についてです。
毎月、未払をたてないで、支払ったときに、法定福利費/普通預金と記帳きました。
解散月も、未払計上せず、清算中に
法定福利費/普通預金 として問題ありませんか?
清算中にできること(会社の活動はできない‥と書いてますが、それがどこまでのことを言っているのか調べても、自分ではよくわかりませんでした)
教えていただけたら、助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

9月末に解散、10月から個人で事業を開始そるとき、解散する9月に支払った家賃と駐車料は、10月分ですが、法人の経費には含めてはいけないでしょうか?
10月は法人の清算中のため、法人の経費にしても良いのでしょうか?


契約です。法人との契約が9月で切れれば、10月分は、もらえません。
他人と思って、考えること。


2つめは社会保険料の会社負担の口座振替についてです。
毎月、未払をたてないで、支払ったときに、法定福利費/普通預金と記帳きました。
解散月も、未払計上せず、清算中に
法定福利費/普通預金 として問題ありませんか?


上記は、会社のものでしょうから、その仕訳で問題はありません。
清算中でも経費は、出ます。


清算中にできること(会社の活動はできない‥と書いてますが、それがどこまでのことを言っているのか調べても、自分ではよくわかりませんでした)

清算をする場合でも、すぐには、取引先と断絶することはないです。
売上も取引が終了するまではあります。
よろしくご理解ください。

清算事業年度中でも法人が支払うべき債務は法人の経費になりますので、いずれも経費計上できます。
活動ができないというのは正確には営業(収益)活動ができないということで、清算中でも経費は生じます。

ご回答ありがとうございます。

社会保険は、問題ないとのことですので、未払計上せず、10月末引き落し時に
法定福利費/普通預金とします。

契約書についてですね。
家賃を個人として支払う契約は10月からです。
ただ、9月末の10月分家賃は、法人の口座から引き落とされるとのことでした。
引き落とし時に、仮払金/普通預金?で記帳し、その後、個人の預金から法人の預金へ同額わ、振込、普通預金/仮払金と
したらよいでしょうか?


清算は営業活動は、できない、という意味ですね。
わかりました。
色々考えてもよく分からなかったのですが、
教えていただき理解ができました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。





9月末に解散とのことですが、直ぐには清算結了とはならないのではありませんか?
全ての財産を換価して債務を全て弁済し、残余財産を確定させて清算配当をしなければ清算結了とはなりません。

10月分の家賃を清算事業年度中の法人の経費とするのであれば地代家賃/前払費用、個人事業分とするのであれば役員貸付金/前払費用とするだけのことだと思います。
但し、後者の場合は役員貸付金の回収(精算)をしなければ清算結了となりません。

すみません、一部訂正します。
現在の契約上の賃借人が10月末まで法人であれば、9月に支払った10月分家賃は法人の清算事業年度中の経費になります。
一方、10月からご質問者様が個人事業として使用するのであれば、清算中の法人から転借した形にするべきでしょうから、地代家賃/前払費用と未収入金/受取賃料と2つの処理をして、未収入金を個人から法人に弁済した後に残余財産確定という形になると思います。
地代家賃(損金)=受取賃料(益金)ですから、この取引に係る所得は生じないことになります。

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧なご説明、ありがとうございます。
9月末で解散予定で、10月から清算です。
9月末に法人口座から引き落とし時に
2つ仕訳をたてる、
地代家賃/普通預金
未収入金/受取賃料とする。
10月になって個人から法人へ入金した際に
普通預金/未収入金とする、という理解でよろしいでしょうか?

あまり知識がないため前払費用というのがなぜなのか、よくわかりませんでした。
教えていただけますでしょうか?
何度もごめんなさい。
よろしくお願いします。

未収入金/受取賃料は10月分の清算中に法人から個人への転貸なので、9月ではなく10月に立てます。同月に残余財産確定し清算結了するのであれば、弁済日に普通預金/未収入金と記帳します。

前払費用とは、まだ役務の提供等を受けていないが先払いした支出なので、支払い時点では経費にできないため前払費用という経費性資産に計上して、対応する時期が来たら経費に振り替えるというものです。

大体が、前田先生が、回答しています。結了に向けて、頑張ってください。
結了は、
B/Sが
現金預金***資本金***
になります。
この現金を、配当として、出資者に渡します。


ただ、9月末の10月分家賃は、法人の口座から引き落とされるとのことでした。
引き落とし時に、仮払金/普通預金?で記帳し、その後、個人の預金から法人の預金へ同額わ、振込、普通預金/仮払金と
したらよいでしょうか?

問題はありません。



清算は営業活動は、できない、という意味ですね。
わかりました。

営業活動は、しないのですが、少しぐらいのことは許されると考えます。閉めても、お客さんが・・・すぐにとはいかないと思います。
難しく考えないでください。

色々考えてもよく分からなかったのですが、
教えていただき理解ができました。

頑張ってください。

本投稿は、2021年09月17日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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