飲食代
社長と妻と息子の3人だけで営んでいる会社(建設業)で、コンビニで購入した飲み物、ファーストフードの昼食代、スーパーで購入した会食材料費のレシートが経費として上がってきます。どこまで経費として認められるのでしょうか。
社員構成が家族のみの場合と、他人も混ざっている場合では考え方が違いますか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
質問文に「社長」と記載がありますので、相談者様の会社は法人であることを前提に解説していきます。
まず、主たる業種が建設業であることから、会社から外へ飛び出しての仕事になると思われます。
この場合にて、コンビニで購入した飲み物ですが、午前中1回分と午後1回分程度は経費にしても宜しいかと思います。
食事代につきましては、外部仕事であることを前提に、事前に持参することが難しい状況にある場合、例えば、食中毒を心配してとか。
そのような場合には、一か月に幾らと金額を決めて、その金額を本人に現金支給し、給与源泉税を徴収する方法が宜しいかと思います。
それ以外は、難しいと思われます。
会食用材料費ですが、これは、月に1回例えば給料日に社員全員が集まってご苦労さん会を会社内部で行うような場合かと思いますが、これは家族従業員だけの場合、経費にするのは不可能です。家事関連費として個人の消費としてしか見られません。ご注意ください。
なお、もしも家族従業員だけでなく他人従業員がいるようなケースの場合には、経費として認められる可能性はあります。
つまり、他人が混ざっている場合には、考え方も変わるということになります。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年09月24日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。