連帯債務者における経費について
法人融資に対する連帯債務者になっている場合、連帯債務者の個人として、当該融資の利息を経費計上しても問題ないでしょうか。
なお、法人側には利息を経費として計上しません。
税理士の回答

長谷川文男
この融資そのものは、法人の資金繰りのためでしょうか。
通常、夫婦間で住宅ローンの際利用される方が多い印象ですが。
債権者としては、連帯債務者のいずれにも請求でき債権者に都合の良い制度です。債務者間では、内部的に負担割合を決め返済して行きますが、その資金の使途はどうなりますか?
資金の全てが法人のためであれば、利息や保証料等の経費を落とせるのは法人のみで、資金の全てが個人のためであれば、負担すべきは個人です。個人で経費に落とせるかは、個人で行っている事業や不動産所得のためなどに使ったかどうかです。
生活資金であれば、経費には落とせません。
法人のために使った資金を個人と法人とで連帯債務にするのは自由です。さらに法人は利息等の負担を負わせず、個人で負担するのも法人に有利ですから認められます。
ただし、この場合、個人では経費に落とすことはできません。なぜなら、個人としては事業などに使っていないからです。
本投稿は、2021年10月04日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。