未収消費税について
税込経理しています。
予定納税が今期は多かったため、決算で未収消費税がでましたが、未収消費税として雑収入益金処理は決算で計上しなくても良いですか?
必ず、決算で未収消費税を益金処理しなくても良いですよね?
税理士の回答
法人の前提で回答します。
どちらでも結構です。
原則は申告書の提出日の属する事業年度ですが、未払又は未収で計上した場合は計上した事業年度に計上することとなっています。
つまり、会計上、未収還付消費税を計上すればその事業年度の益金になりますが、計上しなければ還付を受けた事業年度の益金になるだけのことです。
わかりやすい説明ありがとうございます。
未払いを毎期計上していたからといって、今期は期末未収になったからといって、未収を計上しなければならないということではありませんよね?
会計的には、継続的に同じ基準で処理すべきですが、しなければいけないというルールはありません。
税務上は、あくまで行った会計処理に合わせているだけです。
ご回答ありがとうございました。
では、今期は未収消費税を計上せずに、来期受け取った時に雑収入計上します。
本投稿は、2021年10月16日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。