交通費の領収書(IC)、税区分は課税売上10%ですか?
個人事業主で打ち合わせなどの際に発生した交通費(チャージ分)は課税売上10%の税区分で支出されるのでしょうか?
会計freeeを使用する際、自動で振り分けられるので念の為ご質問させていただきます。
よろしくお願い致します
税理士の回答

長谷川文男
国内での交通費は、10%課税仕入れです。
海外へ行くため、海外から帰る交通費は非課税です。
現地海外でのタクシーや電車バスなど、国内ではないものは消費税の対象外です。
課税対応か、非課税対応か、共通かは、それに伴い発生する売上が課税なのか、非課税なのか、どちらもあるのかで決まります。
消費税は非課税取引は限られていますから、課税対応がほとんどかと思います。
非課税対応の例としては、あなたは土地売買をしている不動産業で、販売目的の土地購入又は土地販売の打合せの国内交通費です。土地建物となると、土地は非課税ですが建物は課税なので、共通課税仕入になります。
本投稿は、2021年12月01日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。