別居の配偶者への支払いは経費になりますか?
青色申告の個人事業者です。
別居していて生計を共にしていない配偶者(雇われている)に対して、空いた時間に経理作業や経理相談をしてもらっています。
無料でしてもらっているので、いくばくかのお金を払いたい場合、どのようにすれば経費に計上できますか?
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
奥様は、自分の収入で生活していますか?
相談者が配偶者に送金などしていませんか?
そうであれば、生計が一とは言えないので、
通常の給料を支払えばよいうと考える。
生計を共にしていないが生計が一と考える場合もあるので、
注意が必要。
ありがとうございます。
家内は会社勤めをして自活していますし、私は家内に送金するなどの生活支援をしていません。
簡単に言うと籍だけ残した離婚状態ということです。
この状態で、私の事業の経理について家内に手伝ってもらっています。
給与ゼロで利益が出たら決算賞与という形でも経費計上できますか?

利益操作に見えます。
できなくもないように思いますが・・・
外形的に見てもおかしく見えます。
雇用契約をして、常日頃から、アルバイト料をお支払いください。
本投稿は、2021年12月04日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。