事業を変更するための学習のための費用について
個人事業主ですが、コロナで仕事がなくなり、事業内容の変更を考えています。現在の仕事との結びつきがほとんどないものを含め、並行して働くことも考えて勉強をしたり、講座を受けたりしているのですが、まだ自分のサービスとして提供はしていない状態です。このような場合、教材や講座費用は経費として計上できるのでしょうか?
個人事業主は事業を変更する届けのようなものがないので、実態でしか証明しようがない場合、現時点でできることはありますか?
税理士の回答
柔道整復師の資格取得費を経費とした事案について、過去の判決や裁決で否認されています。
理由は、資格取得費は新たな地位や仕事を獲得するための教育費として家事費に当たり経費にはならないということです。
同様のご質問と思いますので、経費にはならないと思います。
早速のご回答、ありがとうございます。新たな仕事を獲得するための学習は経費にはならないとのこと、納得いたしました。
ただ気になるのは、資格不要の仕事に関しては、先に事業としてサービスを提供することをはじめ、実績を作った後にスキルアップということで教材や講座を活用するという順序であればOKだったということでしょうか?
現状、自分のサービス領域で講師としても仕事を受けているのですが、そのような場合、コーチングのような講座に関しては、スキルアップとして認められる可能性はあるのか、どこまでが対象外なのか気になりました。この相談ページ初めての利用でして、不適切だったら申し訳ございませんが、返答に対してさらに回答が可能でしたらよろしくお願いいたします。
何がOKで何がNGかと言った明確な基準がある訳ではありませんが、既に行なっている事業に必要なものであれば研修費などの経費にできるとは思います。
必要経費は収入を得るために直接要するもの、というのが大前提です。
事業の収入を得るために必要であることを立証する責任は納税者にあります。
ありがとうございます!立証する責任が納税者にあるとのこと、イメージが理解できました。この度は本当にありがとうございました!
本投稿は、2021年12月07日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。