協賛金または寄附金の税務について
いつもご丁寧に回答くださりありがとうございます。
【ご相談内容】
私が代表を務める①一般社団法人から、
私が社長を務める②株式会社(一般社団法人とは別会社)に、
協賛金または寄附金を支払う予定なのですが、
この場合、一般社団法人(①)が支払う協賛金または寄附金は、
課税対象となるのでしょうか?
税理士の回答
非営利型一般社団法人の場合、公益目的又は共同事業目的以外の支出は収益事業に係る支出に該当し、非営利型でない一般社団法人は普通法人と同じ課税体系ですので、協賛金とは言っても実態は寄附金になると思いますから、協賛金にせよ寄附金にせよ、普通法人と同じ寄附金の損金不算入の規定が適用されると思います。
早速のご返答ありがとうございます。
ご回答内容拝読しまして、
損金不算入の規定が適用される旨、承知いたしました。
本投稿は、2021年12月26日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。