白色申告時の持ち家について
宜しくお願い致します。
現在持ち家で副業の仕事をしており、今年白色申告を行う予定です。
お伺いしたいのはその持ち家(マンション)を経費にできるかどうかです。
ローンそのものではなく以下の内容を経費に出来るかを知りたいです。
事業に使用した割合としては30%程度と考えております。
・ローンの金利(元金は不可)
・減価償却費
・管理費
・修繕費
・固定資産税
・火災保険料、地震保険料等
購入が2000万以下でしたので住宅ローン控除はしておりません。
税理士の回答

事業の用に供した部分を、
記載の全てについて、按分して、計上できます。
竹中様
ご回答ありがとうございます!
追加でご質問させて頂きたいのですが、計上する減価償却費の計算は以下であっておりますでしょうか。
減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
また管理費、固定資産税についてですがこちらは都度支払った金額の30%を計上する、という事であっておりますでしょうか。
例えば管理費で言うと月1万を支払っていたとして、30%にあたる3,000円を毎月費用として計上すれば宜しいでしょうか。
その場合の勘定科目は租税公課であっておりますでしょうか。

追加でご質問させて頂きたいのですが、計上する減価償却費の計算は以下であっておりますでしょうか。
減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
0.9をかけるのは、平成19年3月31日以前所得のもの。
それ以降は、0.9をかけない。業務上の計算は・・・。
また管理費、固定資産税についてですがこちらは都度支払った金額の30%を計上する、という事であっておりますでしょうか。
次行ぬ使う割合ですので・・・30%と一律ではないと考える。
例えば管理費で言うと月1万を支払っていたとして、30%にあたる3,000円を毎月費用として計上すれば宜しいでしょうか。
上記記載。
その場合の勘定科目は租税公課であっておりますでしょうか。
管理費だと考えます。租税公課ではないと考えます。
本投稿は、2022年01月23日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。