個人事業と法人経営。社会保険料控除はどちらに記載すれば良いでしょうか。
お世話になります。
個人事業開業と、1人合同会社設立(それぞれ別業種)を予定しています。
現在は会社員のため(2022年4月まで)、会社の社会保険に加入しているのですが、
その後に開業するので、
来年から確定申告を、個人・法人それぞれで行う必要があると思いますが、
「会社員時代の社会保険料」と「合同会社設立後の社会保険料」の控除は、
個人・法人どちらに記載すれば良いでしょうか。
(法人の売上が少なく個人事業の売上が大きいため、個人事業の方に記載できたらと)
また、生命保険料などもどちらに計上するのかアドバイスを頂きたく。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
会社員時代の個人負担分社会保険料は個人の所得控除となります。法人設立後の社会保険は、会社負担分は会社経費となり、個人負担分は個人の所得控除となります。

ご開業・会社設立、おめでとうございます。
ご質問の件は、以下の対応となるかと思います。
・会社員時代の社会保険料(個人負担)→個人所得税の所得控除として取り扱います。
・合同会社の社会保険料(個人負担)→ 個人所得税の所得控除として取り扱います。
・合同会社の社会保険料(会社負担)→合同会社の経費(法定福利費等)として処理します。
・生命保険料→質問者様を被保険者として個人で契約するものであれば、個人所得税の所得控除として取り扱います。控除額については、生命保険料控除証明書をもとに、年末調整時に記載する「給与所得者の保険料控除申告書」にあてはめる等により試算可能です。なお、法人契約の場合の法人における会計処理は、内容に応じて個々の判断が求められるため最寄りの税務署や税理士にお問い合わせください。
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
教えていただきありがとうございました。
個人所得税の控除として扱えるとのことで、安心しました。
本投稿は、2022年01月24日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。