役員からの借入金処理について
役員からの借入金があります。
その役員が会社のお金を使い込みしていました。
社宅費の滞納もあります。
借入金と相殺する事は可能でしょうか。
可能であるなら過去何年分まで遡れるのでしょうか。
同族会社の為、長期間気づかずにおりました。
税理士の回答
本投稿は、2017年05月28日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。