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計上

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役員からの借入金処理について

役員からの借入金があります。
その役員が会社のお金を使い込みしていました。
社宅費の滞納もあります。
借入金と相殺する事は可能でしょうか。
可能であるなら過去何年分まで遡れるのでしょうか。
同族会社の為、長期間気づかずにおりました。

税理士の回答

ご相談の相殺処理は可能と考えます。
また、過去のものであってもその発生原因と金額が明確にできるものであれば、期間の制限なく処理することはできると思われます。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございました。
課税にならないよう処理を進めたいと思います。

本投稿は、2017年05月28日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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