会社分割後の経費処理について
A社の不動産部門を、B社を新設分割しました。
分社する前に新築のアパート建設を着工しており、その途中での分社でした。
A社で造成費や着工金を前払い金として支払い済みなのですが、その支払金はA社で処理することは可能でしょうか?
それともB社が何らかの形でA社に支払わなければならないのでしょうか?
アパートはB社名義での登記になります。
よろしくおねがいします。
税理士の回答
B社の所有とするのであれば、その取得費用もB社が負担する必要がありますので、B社がA社に支払うのが原則です。
ご回答ありがとうございます。
A社で処理する方法はありますか?
当初のご質問にはない内容ですので参考としての回答です。
A社からB社への貸付金、A社は損金算入制限のある一般寄附金、B社は益金課税の対象となる受贈益、といったところだと思います。
なお、A社とB社がグループ法人税制の適用対象であれば、A社の一般寄附金は損金不算入、B社の受贈益は益金不算入となります。
本投稿は、2022年02月05日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。