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修正申告 期ズレについて

自営業、青色申告で確定申告を行っています。
恥ずかしながら納品日に売上処理しなければいけない事を知らずに入金日に計上していたため、入金日が期をまたぐ場合、本来今期に計上しなければならない収入を次期に計上する、というような処理をずっと続けてきてしまいました。
自己申告で過去の申告に関して期ずれを修正申告するべきだと思うのですが、修正申告期限の5年前以前も期ズレが発生した状態で申告していて、どのように処理すべきか困っています。過去5年分全て修正申告が必要ともなれば延滞税もかなり発生しそうでとても怖いです。
何かアドバイスありましたらよろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
まずは、今期で調整してください。
税務調査でも最終期だけ、期ズレの調整で修正申告を出すよう指示されます。
これは、過去にさかのぼると、増える期、減る期が出てきますし、売上が漏れた訳ではありません。
直近の期の売上が増加しますが、今期で調整してください。

回答ありがとうございます。
今年の確定申告がまだなので、昨年分を修正申告ではなく今年申告分から13ヶ月分として調整という事でしょうか?

そうなると不安なのは、仕事の性質上1月入金のものは全て前期12月の納品(売上)となるので、期中現金主義、期末発生主義のような帳簿を付けたい場合、今までは1月にも売上があるのに、以降1月は必ず売上0という事になるのと、これまでの帳簿の付け方だと売掛が発生しておらず、今期から12月売上1月入金分を売掛金として処理した場合、今年から急に売掛が発生した事になり、そこを不自然に感じられたりしませんでしょうか?

調査では過去数年分の期ズレについても指摘されるとの話も聞いたので不安です。
事業復活支援金も申請しようと思っていたので、チェックが厳しくなりそうです。(1月を対象月にはしません)
宜しくお願い致します。

事業復活支援金の申請もあるとしたら困りました。
1月分の売上はなくなることはありません。
発生主義として行うので、1月の仕事の売上が発生し、併せて売掛金勘定が発生するだけです。
しかし、支援金のことを考えたら、比較対象する前期から作成し直す必要があるかも?と考えます。
そして、税理士等のチェックが必要ではなかったでしょうか。
支援金の申請要件を確認し、必要なら専門家のチェックを受ける必要があるかもしれません。

続けてのご回答ありがとうございます。
支援金は比較対象期11月から減収対象月までの帳簿書類の専門家による事前確認が必要なようです。
例えば2018年を比較対象としようとする場合、2017年まで修正申告が必要になるという事でしょうか。
その際の期ずれの調整はどのようにすれば宜しいのでしょうか。
何度も申し訳ありません、アドバイスございましたら宜しくお願いいたします。

対象とする期から売上は請求した日に計上し直す必要があります。
一度、売上を請求した時点で計上する売上帳を改めて作成し、決済した時点に計上した売上を売掛金に訂正する必要があると思います。
新たに作成した売上帳を基に、期ズレを解消するしかないと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。
>一度、売上を請求した時点で計上する売上帳を改めて作成し、決済した時点に計上した売上を売掛金に訂正する必要があると思います。

こちらはもちろん理解出来るのですが、例えば2018年を比較対象としようとする場合、2017年12月納品2018年1月決済で売上としていたものを、売掛金として訂正した場合、2018年1月の修正のみならず2017年12月の売上げも修正が必要になりますよね?
そうすると結局2017年、2016年と延々と遡っての修正が必要になるのではないのでしょうか。
2018年の修正を、13ヶ月分として(2019年1月の売上げとしていたものを2018年12月に計上修正)期ずれを解消する方法なども可能なのでしょうか。
理解力が乏しく申し訳ございません。宜しくお願いいたします。

可能です。
税務調査では、それを直近の期で行います。
どこかの期で13か月売上を計上しないと直せないと考えます。

承知致しました。
丸山先生、お忙しい中長々とご回答、アドバイスを頂き本当に助かりました。
今後はしっかりとミスがないよう努めて行きたいと思います。
誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年02月08日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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