個人事業主が知人に支払うアルバイト代
よろしくお願いいたします。個人事業主(白色申告)が、知り合いや親戚に手伝ってもらい、年間8万程度のアルバイト代を支払ってますが、この場合、必ず所得税を差くものでしょうか?
給与明細などはないです。また、確定申告では、給与賃金に計上し、内訳書に記載して大丈夫でしょうか。それとも外注費にしたほうがよいのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
勘定科目は給与賃金として内訳書に記載してください。
なお、源泉徴収の要否ですが、受給者から扶養控除等申告書を提出してもらえば月額8.8万円までは源泉徴収する必要はありません。
お忙しいなか、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月09日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。