個人事業の売却の譲渡所得の計算方法について
個人事業として保有しているホームページや取引先の契約の売却を検討中です。
事業を営んで5年経過していないため、短期譲渡になると考えているのですが、
特別控除の50万以外に控除できる取得費について
ホームページなどは計上できるのでしょうか?
個人事業の確定申告では資産計上ではなく外注費として経費計上にしています。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなた様のお考えのとおり、営業権の譲渡は総合譲渡で5年経過していません。したがって50万円の特別控除もありません。
また、個人事業で経費計上したものは、譲渡費用にすることは困難です。
譲渡する年分に支出する費用で、今回の譲渡に関するものがあれば費用計上も可能かと考えます。
本投稿は、2022年02月10日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。