接待交際費の損金算入について
個人事業主です。接待交際費の全額損金算入、50%損金算入、会議費にて損金算入という部分で困っています。
他の方の質問で資本金が1億以下であれば年間800万円までは一人当たり5,000円以下の接待費も全額接待交際費として計上できるようなことが書いてありましたが本当でしょうか。
例えば取引先含め3人での飲食代4,000円だったとして、会議費ではなく
接待交際費4,000/現金4,000 摘要欄に詳細
でいいということでしょうか?
とても基本的なことを質問してすみません。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の内容は法人に対するものです。
個人事業者に中小企業の交際費等の損金算入限度額800万円というものはありません。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね!
一人当たり5,000円以下の飲食代の時で、全て損金算入か50%損金算入かのパターンの違いがわかりかねるのですが、詳しく教えていただけないでしょうか。
一人5,000円以内の飲食費を会議費と出来るのも法人が対象で個人事業者は関係ありません。
個人事業者には交際費の必要経費(損金は法人だけが対象です)算入額に限度はありませんので、一人5,000円というのは全く気にする必要はありません。
個人事業主には限度がないというのは他の質問でもみたのですが、制限や条件もなにもないのですね!
やっと理解できました!ありがとうごさまいます。
本投稿は、2022年02月10日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。