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個人事業主の倒産防止共済掛金の処理について

個人で事業所得があります。
倒産防止共済のことで質問があります。

①支払時

保険料ではなく、保険積立金として資産計上できますか?

②解約時

支払った時に保険積立金として資産計上していれば、解約した時に入金される金額は収入にならず税金はかからないということで合ってますか?

税理士の回答

①出来ると思いますが、当然に必要経費には算入できません。

➁①で必要経費に算入していないので、総収入金額にもならないと思います。

本投稿は、2022年02月11日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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