確定申告の仕分けについて
外注工賃と、仕入れの明確な違いがわかりません。
現在、弊社では、デザインを製造先に送り、実際の指輪の作成はを委託先の業者に作成していただき、その代金を支払い作成したものを弊社で販売します。
指輪の作成を外部に委託しているから外注工賃となるのか
外部から販売するための商品を委託先から買うから仕入れとなるのかどちらですか。
教えてください。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
ものを製造して販売する場合には、製造原価計算を行います。あなた様の言うとおり、外注費も製造原価を構成するものです。
計算は、青色申告決算書の最後のページ、貸借対照表の横にあると思います。
この欄で製造原価を計算して、売上に対する原価と見ますので、参考にして見てください。
なお、製造原価計算を行わない場合は、仕入と同様に扱うべきです。
本投稿は、2022年02月15日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。