家族を漫画家アシスタントにする場合の支払いについて
漫画家です。
作画アシスタントを同居の家族(妹)に手伝ってもらおうと思っているのですが、この場合外注費として支払いを行っても良いものでしょうか?
拘束時間ややり方は指定せず、成果物を納品されればそれで良い、という仕事の仕方です。
家族が対象の場合青色申告専従者として届けを出さなくてはいけない…という記事を読んだのですが、想定しているよりも低めの給与(月15万ほどの支払いを考えています)にしなければいけないようで悩んでいます。
妹に外注費としてアシスタント代を支払い、妹も個人事業主として自分で確定申告を行う、という形でも良いものでしょうか。
税理士の回答

個人事業主が、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、給料、家賃、借入金の利子などの対価を支払っても、必要経費とすることはできません。 一方、その給料等の支払を受けた親族側においても、その給料等は受け取っていないものとして取り扱われます。
本投稿は、2022年02月15日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。