[計上]出資に関する税務 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 出資に関する税務

計上

 投稿

出資に関する税務

こんにちは、よろしくお願いします。
私は法人で事業を行っておりますが、知人が法人で新規事業を立ち上げるので、200万円出資しようかと思います。


・出資といっても知人の法人の株式を取得はしません。
・また、元本(200万円)は保証されないので、貸付金でもありません。
・配当は毎月10万円入ってくる予定です。

この場合、出資した200万円は経費となるのでしょうか?
それとも資産計上して、徐々に経費化していく処理になるのでしょうか?

ご回答の程、何卒お願いいたします。

税理士の回答

・出資といっても知人の法人の株式を取得はしません。
・また、元本(200万円)は保証されないので、貸付金でもありません。
・配当は毎月10万円入ってくる予定です。

→配当とご記載の一方で出資ではないというのが理解できませんが、この前提であれば一般寄附金になると考えられます。
一般寄付金は以下の算式による金額が損金算入限度額になります。
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1

一方で受け取った金銭は、出資をしていないので配当にはなりませんし、貸付金でもないということなので元本と利息を受け取った訳でもありませんから、寄附を受けたものとして受贈益課税になると思います。

簡単に言えば法人間で贈与し合っているものと看做されるでしょう。

ご回答いただき、ありがとうございました。
寄付金課税は、対価性を求めていない場合に寄付金課税となってしまうと
理解していました。

今回は200万円払って、毎月10万円をいただく投資に近いものかと思いますが、
それでも寄付金課税となってしまうことに違和感を感じます。

また、これが非上場だけどすごく有名な会社間のやりとりでも、
寄付金課税となってしまうのでしょうか?

お忙しいところ、大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願いします。

ご質問が、出資でもなく貸付でもないという前提だからです。
当初の回答の通り、出資でなければ配当ではなく貸付でなければ利息でもないので、貴方が配当と言っているのは対価ではありません。
私の知りうる限り、有名な会社はそのような経済合理性のない不明な取引はしません。
私の見解は当初の回答の通りです。

本投稿は、2022年02月16日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447