税理士ドットコム - [計上]「耐震性が不足している木造住宅の解体補助金」の確定申告上の取り扱い - 経費補償金は事業用資産は事業所得になり②でいいと...
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「耐震性が不足している木造住宅の解体補助金」の確定申告上の取り扱い

個人事業主です。(青色申告10万円控除の人です)
所有している賃貸住宅について、市から「耐震性が不足している木造住宅を認定」を受け、賃貸住宅の解体工事に補助金の支給を受けました。
賃貸住宅は住人に立ち退いてもらった後に解体し、月極駐車場として整備をしました。(同一年に実施)
確定申告にあたり、この補助金をどう取り扱うかがわかりません。

※解体工事100万円、立退き料20万円、補助金10万円、駐車場整備費40万円とします。


色々調べましたが、「総収入金額に算入しなくてもよい」とか「非課税」とか書かれた記事がありましたが、、、結局のところ、、、

①確定申告上、この補助金は無視してよいのでしょうか?
 解体工事費100万円+立退き料20万円=120万円を経費計上
 駐車場整備40万円を新規固定資産として減価償却
  ※補助金は申告に登場しない

②解体工事費から補助金分を差し引いて経費計上すべきなのでしょうか?
 解体工事費100万円+立退き料20万円-補助金10万円=110万円を経費計上
 駐車場整備40万円を新規固定資産として減価償却

教えてくださいませ。

税理士の回答

経費補償金は事業用資産は事業所得になり②でいいと思います。

ありがとうございます。
①だとなんか変だなと思っていましたので、すっきりしました!
助かりました!

本投稿は、2022年02月23日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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