任意団体の会計・事務担当者に対する謝金について
私はスポーツに関するサークルの役員をしています。
会員数が増え、有志で行ってきた会費の管理や事務作業が追いつかなくなってきたため、メンバーの1人に謝金を渡し会計・事務を担当いただこうかと思っています。
月数回好きな時間で作業を行ってもらい、月いくらか支払う想定です。
この場合、源泉徴収等の扱いはどうなるのでしょうか?
以前仲間が別の団体で税務署に問い合わせたところ、その行為を生業にしていない方が、団体運営の補助的に行うものに対する謝金は源泉徴収の必要ないと言われたようでして。いろいろ調べていると「連続して担っていて毎月支払うなら給与ではないか」「報酬として源泉徴収はすべき」など色々な話があり混乱してきたため伺います。
また、金額によって変動するものなのかもお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

月数回好きな時間で作業を行ってもらうのであれば外注費でいいと思います。
この場合、源泉徴収はありません。
本投稿は、2022年03月18日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。