家事消費したサンプルについて
以前も同じような内容で相談させて頂きましたが、やや疑問が残るので改めて投稿させて頂きます。
雑貨の製造販売をしている個人事業主です。
期末に商品サンプルを家事消費で計上します。
販売価格100(原価60)のものを 70%の方が大きいので、
事業主貸70/家事消費70 で計上
これを翌期以降にやはりサンプルセールとして価格80で販売したい場合
①家事消費したサンプルを商品として振り替える 商品棚卸高60/事業主借60
②販売時 現金80/売上80
このようにすると差額の10(70-60)を不当に収益として組み込んだことにならないでしょうか。
①は70で計上するのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
家事消費は販売価格の70%て計上して差し支えありません。
したがって、あなたの計上した70は問題ありません。
丸山様
ご回答ありがとうございます。
①の仕訳は60で良いのでしょうか?

丸山昌仁
家事消費とは事業以外の売上を意味しており、専ら自分に対する売上です。この家事消費とする場合の価格は、売価の70%で行いますので、家事消費の時点で利益が10計上されます。
そして、それをまた原価に戻すのは70で差し支えありません。
それを80で売れば利益が10出ます。
結果的に60のものを80で売ったことと同じです。
ここの考え方ポイントは、年末に10、翌年に10と同じ利益ですが、計上の時期が異なるところです。
①で戻すのは70なのですね。
商品棚卸高は原価でなければいけないと思い込んでいました。
本投稿は、2022年03月30日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。