青色申告 事業ではないフリーランスで受けた収入
確定申告の収入の仕分けなのですが、
青色申告で申請している個人事業主です。
申請した事業内容は芸能関係なのですが、その事業内容とは違う業務を給与ではなく、フリーランスで受けた場合は、雑収入として計上するので、合っているでしょうか?
雑所得と雑収入が、そもそもよくわかりませんでした。
どうか、ご教授ください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

本業の事業と関連がなければ、雑所得として申告することになります。なお、雑収入は、事業所得であれば事業に関連して得た収入になり、事業所得の一部になります。
ありがとうございます。
ということは、必要経費も分けて計算して、雑所得分の必要経費は帳簿として残さなくても良いのでしょうか?
また、申請していた芸能関係の事業以外のジャンルの事業も事業として、やっていこうと思った場合は、なにか必要な手続きはありますか?

雑所得には、帳簿の記帳・保存義務はおりません。 ただし、税制改正により、令和4年以、現金・預金の収受・払出しに関する書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)は保存しなければならなくなりました。
芸能関係以外の事業については、特に必要な手続はないです。
ご丁寧にありがとうございました!
よく分かりました。
本投稿は、2022年04月05日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。