交通費の課税・非課税について
お世話になって居ります。
標題の件ご相談があり、お手数ですが宜しくお願い致します。
当社では、給与にて通勤手当を非課税支給しています。
(支給金額が法定内のため非課税処理にしています)
一人一施設勤務のため、勤務地への定期券代を支給しています。
この度、ある社員が、複数施設にて勤務することになりました。
頻度が定まらないため、給与にて通勤手当を支給するのではなく、実費分を経費申請させ、通勤手当相当にあたる交通費を支給することになりました。
該当社員は、勤務施設によって、自家用車通勤の日と、公共交通機関での通勤の日があります。
疑問なのは、上司の発言です。
「給与で支給する通勤手当ではなく、交通費で支払う経費精算にすれば、全額非課税になるし、いいだろう。」と言うのです。
上司の発言は正しいのでしょうか?
仮に、1ヶ月の非課税限度額を超えて経費申請をしてきて支払ったとしても、それは給与にて支給している通勤手当ではないため、課税に該当しないということなのでしょうか?
脱税にあたるのではと、心配しています。上司には言いづらく、悶々としています。
お手数ですがご指導のほど、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
上司の方は、非課税となる「旅費」の事を誤解しているのではないでしょうか。
「交通費(旅費)」が非課税となるのは、
「給与所得者が勤務する場所を離れて、その職務遂行のため旅行をするため」の「その旅行に必要な費用」であり、「交通費」として支給された金員がすべて非課税となるものではありません。
あくまでも、複数の勤務先への「通勤費」であるため、非課税となる「通勤費」の考え方が基礎となります。
そのため、月額15万円を超える場合は「給与課税」の必要があります。
国税庁HPに「数か所に勤務する者に対する通勤費」の照会と回答が掲載されています。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/19.htm
米森先生
早速のご返信ありがとうございます。
該当社員の場合、たとえ給与での支給ではなく、別途経費申請させたとしても、
それは「旅費」ではなく、「通勤費」に該当し、給与課税の必要があるということですね。
米森先生のご指導のおかげで上司にも話ができそうです。
参考サイトのご案内もありがとうございました。
大変助かりました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
なお、参考に次の国税庁HPのタックスアンサーを紹介いたします。(昨日は紹介せずに申し訳ございません。)
「電車・バス通勤者の通勤手当」のなかの「電車・バスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
本投稿は、2022年05月01日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。