家内労働者等の特例を利用(税金)
失礼致します。
特例制度を利用した場合ですが例えば
雑所得50万
一時所得10万とします。
特例制度を使用すると一時所得10万が課税対象になりますが、
この課税対象になる10万は住民税所得税(15%)かかるのてましょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

奥谷誠
雑所得が家内労働者の特例に該当するものとして回答いたします。
家内労働者の必要経費は55万円までありますので雑所得は0円となります。
また、一時所得は(1/2後?)10万円との事ですので、住民税の基礎控除を差し引いて所得割の税金はかからないと思います。
この内容で申告書を作成して提出すればよいと思います。
迅速なご返事ありがとうございます。
なるほどですね。理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月01日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。