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トレーディングカード売却の譲渡所得計算について

会社員のものです。
20年ほど前のトレーディングカードを売却した場合、譲渡所得となると税務署から聞きました。ただし、課税所得が200Kを超えた場合のみ税金がかかるので確定申告必要と理解しています。
売却金額- 経費 (不明なので売却金額の5%) から特別控除50万を引き、5年以上前のものでの長期譲渡なので1/2をかける、
と考えると、仮に100万の売却金額とすれば課税所得は225Kとなり、所得税、住民税は会社員の給与額と足して計算できる(会社で源泉徴収している分との差額が譲渡所得にかかわる払わないといけない税額となる)とも理解しています。
上記が正しければ、売却金額をXとし、課税所得を200Kと置くと、
売却金額947,368円であれば、課税所得は200K以下となり、このトレーディングカード売却による所得税、住民税はかからない、という考えは正しいでしょうか?
計算式↓
(売却金額947,368 - 経費 47,368) - 50万 X 1/2 = 20万

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。譲渡所得金額が20万円であれば、住民税の申告は必要になります。

出澤信男様
ご回答ありがとうございます。それでは、仮にカード売却金額が90万とすれば譲渡所得金額は特別控除50万等を考慮すれば177,500円となり20万以下ですので所得税の確定申告、住民税の確定申告ともに必要なし、という理解で正しいでしょうか。

20万円以下の場合は、住民税の申告は必要になります。

出澤信男様

ありがとうございます。住民税の申告は、20万のボーダーと関係なく1万であっても申告は必要なのですね。
再度確認ですが、申告の額は課税譲渡所得金額ですよね?
売却金額と、特別控除50万や長期譲渡所得による1/2を考慮した課税譲渡所得金額は大きく変わるので、申告価格がどちらなのか確認したいです。

申告書には、譲渡価額、取得費、特別控除額50万円を記載し、課税譲渡所得金額を申告することになります。

本投稿は、2022年06月20日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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