受託販売はどこまで売り上げに計上できる? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 受託販売はどこまで売り上げに計上できる?

計上

 投稿

受託販売はどこまで売り上げに計上できる?

会計初心者です。

音楽イベントの主催を行なっています。(入場料収入があります。)
出演者のグッズ販売(いわゆる物販)の計上についてお伺いします。

物販の売り上げ金は後日出演者に戻す予定なのですが、
一度弊社の売り上げとして計上したいのです。

出演者物販を弊社スタッフが販売するので、
いわゆる「受託販売」となると思います。
(他のやり方があればご教授ください)

【例】
物販100,000円だとして
販売手数料 5% or 一律5,000円
後日売り上げ戻し95,000円

会社の売り上げにするには、どういった会計処理がありますでしょうか?

それとも、
会社の売上は販売手数料のみになってしまいますか??

税理士の回答

受託者が受託品を販売した場合は、自己の商品を販売したのではないので、売上計上はしないと思います。 受け取った販売代金については、委託者が受け取るべき代金を受託者が預かったことになる。 したがって、受託品の販売の際に受け取った代金を受託販売勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上することになります。

分かりやすいご回答ありがとうございました!

本投稿は、2022年06月21日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,918
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644