親が購入してくれた土地を妻名義にした際の建物の持分割合について
すみません。再度投稿させていただきます。
土地を購入し、家を建てる予定です。
そこで、妻(私)の親が1300万の土地を購入してくれることになったことから、名義が全て妻になる予定です。
1300万は内500万は親が私名義の通帳で貯めていた貯金(というか相続したお金)、残り800万は親の貯金から住宅資金の贈与税の特例?を使ってお金を出してもらう予定となっております。
なのでお金を出すのは親ですが、土地の契約・購入は私になる予定です。
そして建物は4000万のローンを夫婦共有でローンを組む予定です。(夫婦で収入額は同じです)
その場合、建物の持分割合をどうするとよいか教えていただきたいです。
自分でした計算ですと、夫が2650万、妻1350万でおよそ66:34の持分割合になるのかなと思ったのですが、計算合っていますでしょうか。
また、この持分割合はざっくり例えば6:4にしても大丈夫なものなのでしょうか?
細かく66:34とかの方がいいでしょうか?
教えていただけると幸いです。
税理士の回答

池田康廣
土地代は親御さんから援助してもらうということなので、1300万円は親御さんからの贈与ということになります。しかし、贈与税の住宅取得資金の特例は適用できません。なぜなら、贈与資金は原則建物取得に充当する必要があるからです。
なので、この特例ではなく、「贈与税の相続時精算課税制度」を適用することができます。あなたの年齢が18歳以上で親御さんの年齢が60歳であれば適用できます。適用届出書を提出した後、将来にわたって同じ贈与者から財産の贈与があった場合、その財産額を申告し、累計していき、2500万を超えた時点でその超えた額に対し20%の税率で贈与税の計算をします。
そして、贈与者である親御さんが死亡し、相続が発生した時点での贈与者の財産総額にそれまで相続時時精算制度を適用した財産額を加算し、相続税の計算をしますが、もし、この時点で相続時精算課税制度を適用した財産に対する贈与税額があれば、この相続税額から贈与税額を差し引いた額が納付すべき相続税額となります。
建物の各人の持分はそれぞれの所得割合ですることが望ましいと思います。所得割合で按分した金額と登記持分で按分した差額が110万円以上あると、差額はご夫婦間の贈与となります。
ご回答ありがとうございます。
贈与税の住宅取得資金の特例は家を建てる用の土地であれば適応になるという話を聞いたので、特例の利用を考えていたのですが、土地への適応は難しいということでしょうか?
相続時精算課税制度以外に利用できるものがあればそれを優先したいなと思ったので…。
また建物の持分が所得割合とするというのは、相続時精算課税制度を利用した場合でしょうか?
土地が私名義になる場合、建物で持分の調整が必要かなと思ったのですが、その調整は特に不要でしたでしょうか?
色々無知ですみません。
よろしくお願いいたします。

池田康廣
あくまでも「住宅首億資金の贈与の特例」なので、だめです。建売住宅のように贈与を受けた資金がどちらに使用されたか不明の場合は適用可です。
土地代金は親御さんからの資金でということなので、建物だけで考えて下さい。
この場合は土地と建物は区別して建物の持分を考えて下さい。
そうなんですね。
相続時精算課税制度の利用で考え直したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月11日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。