開業届 住所変更
Uber eats配達員です。活動場所は実家付近で行っています。交通費を経費にするために開業届を書く際に納税地を住民票の実家・1人暮らしの家を上記以外の住所地に設定をしてしました。現在引っ越しをして上記以外の住所地が変更になってしまったのですが、その場合税務署で変更届は必要でしょうか? また引っ越しをしてから数ヶ月が経ってしまい新居から実家までの交通費は経費にしても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

税務署に行って、納税地の変更届をしてください。
必要です。
数カ月たつかどうかは別にして、事業に使った交通費であれば、経費です。
本投稿は、2022年07月25日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。