ポイント費用でひいた分の課税区分について
ク-ラ-を21万で買いました。ポイントを使ったので5000円ひいて
資産に計上しましたが、ポイントでひいた5000円分は不課税か課税仕入れかどちらでひいたらいいでしょうか?
税理士の回答
お店の自社ポイントによる値引き販売の前提で回答します。
値引き販売による課税仕入の対価の額は21万円-5,000円=200,500円なので、ポイントで引いた5,000円分はそもそも対価の額に該当しませんから不課税でも課税仕入でもなく帳簿にも記載しません。
すみません。21万円-5,000円=205,000円が課税仕入の対価の額です。
記載を間違えました。
備品210000 現金 210000 課税仕入れで入力した場合
現金 5000 備品 5000 は 不課税仕入れではなく課税仕入れでいいでしょうか?
ご記載のように個々に仕訳するのであれば
工具器具備品210,000(課税仕入)/現金210,000(不課税)
現金5,000(不課税)/工具器具備品5,000(課税仕入)
です。
当初の回答の通り、上記はお店が発行した自社ポイント(例・ヤマダ電機のポイント)でそのお店でしか使えない場合です。
楽天ポイントなどの共通ポイントの場合は
工具器具備品210,000(課税仕入)/現金210,000(不課税)
現金5,000(不課税)/雑収入5,000(不課税)
です。
本投稿は、2022年07月26日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。