未公開株の所得費用
取引先に依頼されて、そちらの未公開株を購入しました。こちらの所得費用を経費にすることできないでしょうか。
税理士の回答

加門成昭
何の経費でしょうか。例えば、事業所得の経費ということであれば、それには該当しません。その未公開株を将来売却した場合には、売却額から差し引ける取得原価になります。取得原価を差し引いた残額が株式譲渡課税の対象になります。
ありがとうございます。所得原価として、株式購入年度に、原価計上することはできないでしょうか。

加門成昭
購入年の所得計算の経費として控除することはできません。株式を売却した年の株式譲渡益計算上の経費とするしかありません。
本投稿は、2022年08月03日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。