法人で不動産賃貸業空室経費
建物所有法人名義物件がありますが、
借り手がみつかりません。
この場合、固定資産税や、減価償却費は、損金算入できますか?
税理士の回答
以下の資料がご参考になれば幸いです。
事業の用に供した日(国税庁ホームページより抜粋)[令和3年9月1日現在法令等]
減価償却資産とは、…事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
<中略>
なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。(根拠法令等 法令13)
事業の用に供した日(国税庁ホームページより抜粋)[令和3年4月1日現在法令等]
稼動休止資産の減価償却の可否
Q1 稼動休止資産の減価償却は可能ですか。
A1 稼動を休止している資産であっても、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動できる状態にあるものは、減価償却資産に該当するものとして償却することができます。(法基通7-1-3)
「借り手がみつかりません」のように現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば事業の用に供したものと考えられます。また、いわゆる遊休資産であっても、その期間中に清掃等の必要な維持管理が行われており、いつでも稼動(賃貸)できる状態にあるならば、「固定資産税や、減価償却費は、損金算入」できるものと考えます。
詳しく解説していただきありがとうございます。
よくわかりました。
本投稿は、2022年12月07日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。