繰延資産の償却
500万円の権利金を3年以内の支払予定としていたため、全額の500万円を支出日の事業年度に繰延資産として計上し、5年の償却計算をしていました。
しかし、3年経過した現在、支払が完了できておらず200万円しか支払できていません。
この場合、このまま500万円を5年の償却期間で引き続き計算してよいのでしょうか?
支払の相手からは催促もありません。
経済状況から、しばらく支払が滞りそうです。
税理士の回答

寺尾諭
このまま500万円を5年の償却期間で引き続き計算してよいのでしょうか?
そのまま償却で問題はありません。支払が滞っても支払義務はなくなりませんので。
尚、万が一支払義務が免除されたり、なくなった場合には債務免除益として収益に計上することになります。
ご回答ありがとうございます。
上記の相談ですが、繰延資産の簿価が未払金と同額だった場合、
未払金300万円/繰延資産300万円
と仕訳をして、また支払が再開された時にそこから5年の償却をすることはできますか?

寺尾諭
会計(法律)上は正しい処理とは言えません。
ただし、このような処理が税務上問題となるかと言えばならない場合が多いと思います。
申し訳ございません。このような回答しかできません。
そうなんですね。どうもありがとうございました。
本投稿は、2017年12月07日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。