譲渡所得の減価償却
不動産賃貸用の土地と建物を売りました。
引渡しは、今年の8月ですが、入居者には5月末までに退去してもらいました。
この場合、不動産所得における建物の減価償却の計算期間は1月から5月までとなりますか?
譲渡所得の取得費では、6月から8月までの減価償却はどう計算したらいいのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
入居者に大挙してもらってからも、いつでも貸せるような状態にメインテナンスしていれば6月から8月の減価償却費も計上できますが、そうでなければできない、と考えます。
ありがとうございます。
5月までは不動産所得の方で減価償却できるということですね。
6月から8月の分は非業務用の計算の仕方で3ヶ月分の減価償却をして、譲渡所得の取得費としたらいいですか?

山本健治
その分建物の取得費は減るということですね。
ありがとうございます。
では、譲渡所得の取得費は、
1月から5月まで・・・業務用の償却率で減価償却+6月から8月まで・・・非業務用の償却率で減価償却
としたらいいのですね。
本投稿は、2024年09月16日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。