[減価償却]棚卸資産の損金条件 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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棚卸資産の損金条件

お願い致します。
棚卸資産(商品や貯蔵品)を売却や消費した場合は、その事業年度に損金経理をしないと損金にできないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

売却又は消費した日を含む事業年度に費用化します。
もし失念した場合、更正の請求という手続きで過去5年分なら遡って後から修正することも可能ですし、翌事業年度以降に過年度修正という方法で費用化する方法をとることもあります。この辺りは判断になります。

ご回答有り難うございます。
商品勘定や貯蔵品勘定を、原価勘定や経費勘定に振り替えて計上しなくても、実払い出し分は税務上損金算入可能ということでよろしいのでしょうか。商品の評価損は損金経理が必要と聞いたことがあり、販売した実払い出しはどうなのかと思いまして。

税理士ドットコム退会済み税理士

損金経理要件はございません。売上原価は別表で減算しても、税務的には問題ないです。

たび重ねてご回答頂き有難うございました。

本投稿は、2018年04月17日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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