減価償却資産について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 減価償却資産について

減価償却資産について

社長個人名義の建物を法人で減価償却資産として資産計上しても良いのでしょうか。
また、長期に渡りそのように償却をしてしまった場合税法上問題ありでしょうか。
どんなリスクがあるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法人と取引は時価で、売却、個人としては譲渡所得税を負担。法人として取得したものを減価償却する分にはまったく問題ありません。

ご質問ありがとうございます。
社長個人名義の建物を法人で減価償却資産として資産計上することはできません。
長期に渡りそのような償却をしている場合は、架空経費と認定される可能性があります。

社長個人の資産であっても、会社に適正な価格で譲渡していれば、会社で減価償却することは当然問題ありません。
建物の所有者は登記されていますので、譲渡があったかどうかは通常登記簿で確認されます。ただし、資産の譲渡があった場合も登記手続きを忘れていたというケースもありますので注意が必要です。

税理士ドットコム退会済み税理士

社長個人名義であれば通常は法人の減価償却費にはなりません。
例外として、金利の関係で、個人名義だけど、実質は法人所有もあります。
税法上の問題は、減価償却費が否認されます。通常3期か、あるいは仮想隠ぺいと判断されると5~7期の修正申告になると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉社長個人名義の建物を法人で減価償却資産として資産計上しても良いのでしょうか。

借方)建物/貸方)???

資産計上とは、借方建物の仕訳をすることです。
所有権は社長個人とのことですので、借方の可能性としては社長未払金でしょうか。登記は社長個人でも、会社に売却した処理になっていませんか?
それ以外に、会社で建物が資産計上されている状況が想像できません。
資産計上価額が、計上時点での適正額であれば、法人の資産として減価償却して当然です。


〉また、長期に渡りそのように償却をしてしまった場合税法上問題ありでしょうか。どんなリスクがあるのか教えていただきたいです。
資産計上してあるのなら、問題ないでしょう。
登記は、単なる第三者への対抗手段ですので、実際の所有権と合致しないことは良くあります。

様々なご回答ありがとうございます。
情報を追加したいと思います。
建物の取得価額は法人からお金が出ております。何を間違えたのか、名義を社長個人にしてしまっていたようです。
この場合はいかがでしょうか…

税理士ドットコム退会済み税理士

真正な登記名義の回復で所有権の変更は可能ですが、登録免許税などの費用が発生します。
説明ができる状況であれば、そのまま社長名義もありと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

登記のことは専門ではありませんが、錯誤登記といって、登記を正しく直す処理があるはずです。売却する際に、おかしな事にならないように、今のうちに正しておきましょう。

この場合、法人が真正な所有権者である事を証明できないと、個人から法人への贈与を疑われ、法人で受贈益が認定される可能性がありますので、証拠書類を整備をお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

会社のお金が出た時の仕訳、元帳はどうなっていますか?

貸付金?。
役員報酬?

多額のものとなりますので、単純な間違いとは思えず、まずは、その時の処理を確認することが先決です。

空中戦は危険です。

本投稿は、2018年06月01日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224