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投資用ワンルームの躯体と設備の減価償却費について

投資用ワンルームの確定申告において、躯体と設備の減価償却費についての質問です。
例えば2500万円(140万円内税)の物件では、22500万-(1400-140)=1240万なので、
上物が1260万円、土地が1240万円になるかと思います。
ただ、担当に作っていただいた白色申告書では上物の躯体が1500万円程、設備が500万円程で計上されていました。

去年と一昨年も上記で提出しており税務署の受領を頂いてるのですが、これは税務上問題ないのでしょうか?
また、問題があった場合どのような不利益を被るのでしょうか?

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。
2,500万円のうち消費税140万円であれば、140万円÷10%+140万円=1,540万円が建物の税込取得価額になります。
躯体1,500万円程+設備500万円程=2,000万円程が消費税の対象となる筈ですので、減価償却費を過大に計上(所得は過少)に申告している可能性があります。
税務署は提出された申告書は受け付けますが、調査があった場合証拠となる書類と異なることになりますので、修正申告の指導を受け過少申告加算税や延滞税のペナルティを受ける可能性があります。

また、申告書を作っていただいている担当という方が税理士(税理士事務所の職員を含む)でなければ、その方は税理士法違反に問われる可能性があります。

本投稿は、2021年02月07日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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